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介護保険料はいつから支払う?40歳からの徴収開始時期と金額

介護保険料はいつから支払う?40歳からの徴収開始時期と金額のイメージ写真

公開: 2026-10-08 / 更新: 2026-10-08 ・ 読了 約5分

この記事の要点

  • 満40歳に達した日(誕生日前日)を含む月から納付義務が発生する
  • 40〜64歳は医療保険と合算徴収され会社員は原則として労使折半
  • 1日生まれは誕生日前月が該当日となるため給与計算の開始月に注意

介護保険料の納付義務は、満40歳に達した日(誕生日の前日)が属する月から発生します。公的医療保険の保険料と合わせて徴収されるため、会社員の場合は40歳を迎えた月(またはその翌月)の給与控除から支払いが始まります。

介護保険制度は高齢期の暮らしを社会全体で支える仕組みであり、一定の年齢を迎えるとすべての国民に納付義務が生じます。介護事業所の運営者や労務担当者にとっても、自社スタッフの給与計算や利用者への相談対応において、開始時期や徴収ルールの正確な把握は欠かせません。

本記事では、介護保険料がいつから始まるのかという基本的な算定ルール、年代別の徴収方法、事業所の給与実務で注意すべきポイントについて整理します。

介護保険料はいつから始まる?年齢基準と徴収の仕組み

介護保険の被保険者は、年齢によって「第2号被保険者」と「第1号被保険者」の2種類に区分されます。支払いの義務が生じるタイミングは40歳になる時点です。

40歳到達(誕生日の前日)の考え方

法律上、年齢が加算されるタイミングは「誕生日の前日」と定められています(年齢計算ニ関スル法律)。介護保険料の納付義務は、この40歳に到達した日が属する月から生じます。

誕生日ごとの具体的な開始月は以下の通りです。

1日生まれの方は誕生日の前日が前月末日となるため、実質的に誕生月の前月分から徴収対象となる点に注意が必要です。

40歳から64歳までの徴収方法(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の保険料に介護保険料が上乗せされて徴収されます。

会社員や公務員の場合、原則として事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)します。個人事業主や無職の方が加入する国民健康保険では、世帯主が世帯員分の介護保険料を合算して納付します。

制度の詳細や関連法令については、厚生労働省の公表資料で確認できます。

介護保険料の金額はいくら?費用負担の計算基準

介護保険料の負担額は、加入している医療保険の種類や自治体の所得基準によって異なります。

会社員の場合の保険料計算

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、介護保険料率は毎年度見直しが行われます。標準報酬月額に介護保険料率を乗じて算定し、事業主と折半した金額が給与から天引きされます。

たとえば、標準報酬月額が300,000円で介護保険料率が1.60%の場合、全体の保険料は4,800円となり、自己負担額は2,400円程度となります。一般的な標準報酬月額(200,000円〜500,000円)における自己負担額の目安は、月額1,600円〜4,000円前後となります。健康保険組合によっては独自の料率が設定されているケースもあります。

国民健康保険の場合の保険料計算

国民健康保険加入者の場合、前年の所得や世帯人数、資産などに応じて自治体ごとに算出されます。年間保険料は所得や家族構成によって幅があり、年間およそ30,000円〜100,000円程度となることが一般的です。詳しい算定基準は各市区町村の規定により異なります。

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65歳以降の切り替えルール(第1号被保険者)

満65歳を迎えると、第2号被保険者から第1号被保険者へと区分が切り替わります。これに伴い、徴収の主体や支払い方法が大きく変わります。

徴収方法が市区町村による直接徴収へ変更

65歳到達月(誕生日の前日を含む月)からは、医療保険の給与天引きではなく、居住地の市区町村が介護保険料を徴収します。健康保険証から介護保険被保険者証が交付されるのもこの時期です。

第1号被保険者の徴収方法には以下の2つがあります。

所得段階別の保険料設定

65歳以上の介護保険料は、全国一律ではなく市区町村ごとに設定された「基準額」に基づき、本人の所得や世帯の課税状況に応じて段階的に決定されます。多くの自治体では9段階〜15段階程度の所得段階が設けられています。基準となる金額はおおよそ月額5,000円〜7,000円程度ですが、自治体の財政や高齢化率により差が生じます。

事業所実務における給与計算のメリット・デメリットと失敗例

従業員を雇用する介護事業所や一般企業において、40歳到達時の給与天引き処理には適切な運用が求められます。

翌月控除と当月控除による処理の違い

社会保険料の控除タイミングには「翌月控除」と「当月控除」の2種類があり、自社の就業規則や賃金規程に合わせた運用が必要です。

労務管理で起こりやすい失敗例

実務で発生しやすい失敗として、1日生まれの従業員の控除開始漏れがあります。

たとえば、10月1日生まれの従業員は、誕生日前日の9月30日に40歳へ達するため「9月分」から介護保険料が発生します。しかし、機械的に「10月生まれだから10月分から控除」と処理してしまい、1か月分の徴収漏れが発生するケースがあります。徴収漏れに後から気づいた場合、翌月以降にまとめて2か月分を控除することになり、従業員への説明や給与修正の手間が生じます。

また、65歳到達時に給与計算ソフトの介護保険料控除フラグを外し忘れ、年金からの天引きと給与天引きで二重に徴収してしまうケースもあります。生年月日に基づく自動判定ロジックの設定や、事前のチェックリスト運用が重要です。

各事業所における個別具体的な社会保険料の納入状況や手続きについては、管轄の年金事務所へご確認ください。また、健康状態や生活支援に関する支援計画の策定時は、無理のない範囲で本人および専門職と調整を進めることが推奨されます。

よくある質問

Q. 40歳の誕生月なのに給与から介護保険料が引かれていないのはなぜですか?
A. 勤務先が社会保険料を「翌月控除」で運用している場合、誕生月の翌月に支給される給与から天引きが開始されます。会社の賃金規程によって控除タイミングが異なります。
Q. 65歳になったら会社の給与天引きはどうなりますか?
A. 65歳到達月からは第1号被保険者となり、市区町村が保険料を徴収するため給与天引きは終了します。年金からの直接天引き(特別徴収)または納付書(普通徴収)で支払います。
Q. 介護保険料を支払わないとどうなりますか?
A. 滞納が続くと、将来要介護認定を受けた際に自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が差し止められたりするペナルティが発生する場合があります。
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