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介護保険料とは|年齢別の仕組みと納め方【2026】

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公開: 2026-10-23 / 更新: 2026-10-23 ・ 読了 約4分

この記事の要点

  • 介護保険料は40〜64歳と65歳以上で算定・徴収方法が異なる
  • 65歳以上は所得段階別、40〜64歳は医療保険の算定式で決まる
  • 事業所は金額を断定せず自治体窓口への案内を基本にする

介護保険料とは何か、結論から押さえる

介護保険料とは、介護保険制度を運営するために40歳以上の全国民が納める保険料のことです。集められた保険料は公費と合わせて、要介護・要支援と認定された人が受けるサービス費用の財源に充てられています。

介護事業を経営・運営する立場では、利用者やその家族から「保険料はいくらなのか」「なぜ給与から天引きされているのか」といった質問を受ける場面が少なくありません。本記事では制度の基本構造を整理し、現場で説明しやすい形でまとめます。最終的な金額や手続きの判断は、お住まいの自治体や 厚生労働省 の公式情報を確認してください。

介護保険料は年齢によって仕組みが異なる

介護保険制度では、40歳以上の人を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2つに区分しています。この区分によって保険料の決め方や徴収方法が大きく変わります。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料

65歳以上の人は第1号被保険者となり、市区町村が条例で定める基準額をもとに、所得段階に応じた保険料が設定されます。所得段階はおおむね9〜13段階程度に分かれている自治体が多く、低所得者は基準額より低く、高所得者は基準額より高く設定される仕組みです。

全国平均の基準額(月額)は、制度開始当初からおよそ2倍前後まで上昇してきたとされ、自治体によって差があります。具体的な金額は居住地の自治体窓口や広報資料で確認する必要があります。

徴収方法は、年金額が年額18万円以上の人は年金からの天引き(特別徴収)、それ未満の人は納付書や口座振替による普通徴収となるのが一般的です。

第2号被保険者(40〜64歳)の保険料

40歳から64歳までの医療保険加入者は第2号被保険者となり、加入している医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険など)の算定方法に基づいて保険料が決まります。給与所得者の場合は、健康保険料と合わせて給与から天引きされ、会社と本人が折半して負担する形が一般的です。

国民健康保険に加入している自営業者などは、所得割・均等割などを組み合わせた計算式で算定され、世帯単位で納付します。保険料率は医療保険者ごとに異なるため、同じ年収でも加入先によって金額差が生じることがあります。

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介護保険料はどう使われるのか

集められた保険料は、公費(国・都道府県・市区町村の負担分)とあわせて、要介護・要支援認定を受けた人の介護サービス費用に充てられます。おおよその費用負担割合は、公費が半分程度、残りを第1号・第2号の保険料で賄う構成とされていますが、制度改正で変わる可能性があるため最新情報の確認が必要です。

サービス利用時の自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある人は2割または3割となる仕組みです。この負担割合の判定は所得状況によって個別に行われるため、一律の説明はできません。

介護事業の現場でよくある質問と対応の考え方

介護事業所の窓口や相談業務では、利用者や家族から保険料に関する質問を受けることがあります。ここでは起こりやすい誤解と、その整理の仕方を挙げます。

「要介護認定を受けたら保険料が減る」という誤解

保険料と自己負担は別の制度です。要介護認定を受けても保険料額そのものが下がるわけではなく、認定によって変わるのはサービスの支給限度額や利用可能なサービスの種類です。この違いを混同したまま説明してしまうと、後から「話が違う」という不満につながるケースがあります。事業所としては、保険料の決定権限は自治体や医療保険者にあることを明確に伝え、金額の確定的な説明は避ける姿勢が安全です。

「65歳になったら急に保険料が上がった」という相談

40〜64歳の第2号被保険者から65歳以上の第1号被保険者に切り替わるタイミングで、徴収方法や金額の見え方が変わることがあります。給与天引きから年金天引きや納付書払いに変わることで、実際の負担額が変わっていなくても「急に上がった」と感じられるケースがあります。切り替え時期には案内文書が自治体から届くため、まずはその内容を確認するよう促すことが基本的な対応になります。

保険料を滞納した場合の扱い

介護保険料を長期間滞納すると、サービス利用時の自己負担割合が引き上げられたり、いったん全額を自己負担した上で払い戻しを受ける償還払いの方式に切り替わったりする場合があります。滞納が生じている利用者に対しては、事業所側で保険料の肩代わりや減免判断をすることはできないため、自治体の介護保険担当窓口への相談を案内する対応が一般的です。

事業所がおさえておきたい説明の線引き

介護事業の経営者や職員が利用者対応をする際、保険料の金額や減免の可否について断定的に答えることは避けるべきです。金額は所得や自治体の条例、加入している医療保険によって個別に決まるため、事業所側で正確な試算をすることは難しく、誤った説明がトラブルの原因になることがあります。

制度の大枠(第1号・第2号の区分、徴収方法の違い、サービス利用時の負担割合の考え方)を把握した上で、具体的な金額や減免制度については自治体の窓口や 厚生労働省 の公開情報を案内する体制を整えておくと、現場での説明がぶれにくくなります。体調や生活状況に不安がある利用者については、ケアマネジャーや医療機関と連携しながら対応することも重要です。

まとめ

介護保険料とは、40歳以上の全国民が納め、介護サービスの財源となる保険料です。65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者で、算定方法も徴収方法も異なります。事業所としては金額の断定的な説明を避け、自治体や公的機関の情報案内を基本とする対応が安全です。制度は改正される可能性があるため、常に最新の公式情報を確認する姿勢が欠かせません。

よくある質問

Q. 介護保険料はいつから納めるのですか
A. 40歳になった月から納付義務が発生します。40〜64歳は加入する医療保険の保険料と合わせて徴収され、65歳以降は市区町村が定める基準額をもとにした保険料に切り替わります。
Q. 介護保険料を滞納するとどうなりますか
A. 長期間の滞納があると、サービス利用時の自己負担割合が引き上げられたり、いったん全額を自己負担してから払い戻しを受ける方式に変更されたりする場合があります。詳細はお住まいの自治体の介護保険担当窓口にご確認ください。
Q. 介護保険料は誰が金額を決めているのですか
A. 65歳以上の保険料は市区町村が条例で基準額を定め、40〜64歳の保険料は加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険などの算定方法に基づいて決まります。事業所が個別に金額を算定することはできません。
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